大屋@東大法研です。 From: "naoki kuwamori" <naoki-k _at_ ss.iij4u.or.jp> Subject: [linux-users:45019] Re: 「使用許諾」が納得できない場合の返品 Date: Mon, 1 Feb 1999 13:33:52 +0900 Message-ID: <003701be4d9b$e4d6bae0$9e6482d2 _at_ iij4u.ssiij4u> > 電車の約款には「約款法理」が働くのですが、約款法理の要件につい > てはご存じと思うのですが、シュリンクラップ契約には、行政権の統 > 制が働いているのでしょうか? ここで言う「約款法理」というのは、 ・大量・一般的になされる契約であり、 ・契約条件に関して交渉の余地がない場合(附合契約)の契約条件(約款)に関し、 ・内容的にあまりに不公平・苛酷な条項については 契約締結の有効性にかかわらずその効力を認めないというものだと思い ますが、これに関してはシュリンクラップ契約も典型的な附合契約であ るところから対象になると考えられます。 # ただ、もちろん有効・無効は具体的な条項や状況の不公平性によって # 決まることになります。 また、約款は通常会社ごととか、ある契約類型ごとに共通するものであ ることから、そもそも約款に不公平な条項を含ませないように法的な規 制を行なうことが考えられます。 鉄道もそうですが、例えば銀行預金や生命保険契約の約款については、 いわゆる「業法」(「銀行業法」「電気通信事業法」など)において規制 が行なわれ、事業自体の許認可を通じて行政の監視下にあります。 残念ながらソフトウェアの製造販売に関する特別の約款規制は行なわれ ていませんし、許認可事業ではないので行政が監視を行なうことも困難 です。 # 許認可事業にする必然性も乏しいですし。 一般的な消費者保護諸法の対象にはもちろんなりますので、その範囲で 行政が関与することはあり得るというのがお答えでしょうか。 > 仲間内の話ではこのシュリンクラップ契約の有効性には争いがあると > いう話でしたが解決したのですか? していないと思います。 この種の問題が「解決する」ためには、立法によって明確になるか、あ るいは非常に明確な判例が出て学会・実務の関係者の意見が統一される 必要があります。 残念なことにシュリンクラップ契約の「シュリンクラップ」部分が争い の対象となる事態というのは非常に考えにくく、おそらく結着がつくよ うな判例がありません。 従って、法律関係者の考えとしては「虫が良すぎるから完全に有効とは 言えないが、とはいえ無効と言うわけにはいかず、さて困ったものだ」 あたりを中心に効力肯定派から否定派まで分布したままの状態であると いうあたりが実態と思われます。 # 誰か最高裁まで争ってくれませんか(笑)。 【なぜシュリンクラップは問題になりにくいか】 ・契約文書を見た段階で「同意しない」と宣言すれば返金されるため、 争いにならない。 ・シュリンクラップを破ったあと実際に使用してしまえば、その使用行 為によって「契約締結の意思があった」と認定される可能性が高く、争 いにならない。 # さもなければ契約が成立していないのに使っているわけで、不正使用。 ・契約の内容が本当に重要な場合、ラップを破る前やそもそも買う前に メーカに確認するので、やはり争いにならない。 というわけで、「シュリンクラップ」という契約形式が有効かどうかが 争いになるのが「ラップを破ったあとで契約条件を読んだところ異議が あるので、『まだ契約は成立していない』と主張する」という非常に限 定された・発生しにくいパターンしか存在しないから、というのが私見 です。 # しかもこのパターンをメーカが「しかたないですねえ」とかいって返 # 金を認める処理をしてしまえば、やはり争いにはならない。 ではでは。 ================================================================= 大屋 雄裕 Takehiro OHYA @ 東京大学大学院 法学政治学研究科 法哲学 mailto:t-ohya _at_ alicia.rim.or.jp, http://www.tt.rim.or.jp/~t-ohya/ =====================================何人も 見る権利あり 今日の月
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