まえだです。 2000年06月08日(Thu)12時32分+0900に Manabu Maedaさんは [linux-users:70234] Re: コンソール上でファイルのダウンロードについて書きま した。 > まえだです。 > すでにmp3関係で判決も下りているので上の条文で判例を覆すのは > 難しいでしょうけど、多分友人間のCDとかの受け渡し程度なら上の > 条文でどうにかなるかもしれませんけどね。不特定多数だと不可能でしょう。 誤解があるといけないので… 友人からCDを無償で借りて聴くのは合法ですが、複製物を作成するのは 以下の条文により違法となります。 >第30条 (私的使用のための複製) >(1)著作権の目的となっている著作物(以下この款において単に >「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる >限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。) >を目的とする場合には、公衆の使用に供することを目的として設置 >されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の >全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製 >するときを除き、その使用する者が複製することができる。 >(2)私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を >有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に >通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機 >その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を >有するものを除。)であって政令で定めるものにより、当該機器に >よるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記憶媒体であっ >て政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の >補償金を著作権者に支払わなければならない。 うーん、パソコンって「本来の機能に附属する機能」でPCMの録音や CD-DAのリッピングが出来たりするので便利便利(笑)ちゅうことで オーディオ用のCD-Rには保証金が課金されてパソコン用のには課金 されないのです。 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* まえだ まなぶ E-mail:manabu _at_ denso.kyushu.nttcom.co.jp shino _at_ ski.or.jp
References:
- [linux-users:70234] Re: コンソール上でファイルのダウンロードManabu Maeda
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