こんにちは、竹川です。 [linux-users : No.82540] の記事において Sat, 14 Apr 2001 23:05:17 +0900 ごろに <tajiri _at_ venus.dti.ne.jp> さんは書きました。 > 田尻です。 > LGPLの日本語訳を読んでいてすごく疑問になったことがありま > す。バイナリのみで配布しているプログラムによくついている > 改造およびリバースエンジニアリングを禁止しているライセン > スはLGPLに違反してるんで実質上Linux用のソフトじゃつかえ > ないんじゃないでしょうか。 なるほど…昔ざっと読んだんですが、(英語版だったためもあり)大して気にせ ず、これに思いいたりませんでした。 > 5. 『ライブラリ』のいかなる部分の派生物も含まないが、それとコンパイ > ルされるかリンクされることにより『ライブラリ』と共に動作するようデザイ > ンされているプログラムは、「『ライブラリ』を利用する著作物」と呼ばれる。 > そのような著作物は、単体では『ライブラリ』の派生著作物ではないので、こ > のライセンスの範囲外に置かれる。 > しかし、「『ライブラリ』を利用する著作物」に『ライブラリ』をリンクし > て実行形式を作成すると、それは「『ライブラリ』を利用する著作物」ではな > く、『ライブラリ』の派生物となる(なぜならそれは『ライブラリ』の一部を > 含んでいるから)。そこで、実行形式はこのライセンスで保護される。第 6 節 > ではそのような実行形式の配布の条件を述べる。 > から、glibcをつかってるふつうのLinuxアプリケーションをバ > イナリ配布する場合にはLGPLの第6節にしたがう必要がありま > す。で第6章をよむと > 6. 上記各節の例外として、あなたは「『ライブラリ』を利用する著作物」 > を『ライブラリ』と結合またはリンクして、『ライブラリ』の一部を含む著作 > 物を作成し、その著作物をあなたが選んだ条件の下で配布することもできる。 > ただしその場合、あなたの条件は顧客自身の利用のための著作物の変更を許可 > し、またそのような変更をデバッグするためのリバースエンジニアリングを許 > 可していなければならない。 > とかいてあるんで個人目的のプログラムの変更およびリバース > エンジニアリングを許可しないと配布してはならないとありま > す。 この解釈であっているように思われます。 リバースエンジニアリング以前に、glibcを使っていて、それがLGPL'dだと表 明すること、COPYING.LIBを配布に含めること…このへんだけでも結構守られ てなさそう。 http://www.gnu.org/copyleft/gpl-violation.html この辺も読むといいかもしれません。 オブジェクトファイルとlinkするscript(Makefile)だけ配布する、というのは 問題ないことになる…のでしょうか。(開発環境がいりますけど。) glibcのヘッダファイルとかはobject fileがderivative workに落ちにくい/や すいような処理でもしてあったりするんだろうか…いちいち要確認…? 結構難しいですねぇ… それでは -- 竹川 視野/Hiroshi Takekawa <sian _at_ big.or.jp> 「あなたが捜していたものは、たぶんこれです」 -- Madrigal # 某pluginもまずいってことになるなぁ
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