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[linux-users:82551] Re: バイナリ配布ライセンスとLGPL


こんにちは、竹川です。

 [linux-users : No.82540] の記事において
 Sat, 14 Apr 2001 23:05:17 +0900 ごろに
 <tajiri _at_ venus.dti.ne.jp> さんは書きました。

> 田尻です。

> LGPLの日本語訳を読んでいてすごく疑問になったことがありま
> す。バイナリのみで配布しているプログラムによくついている
> 改造およびリバースエンジニアリングを禁止しているライセン
> スはLGPLに違反してるんで実質上Linux用のソフトじゃつかえ
> ないんじゃないでしょうか。

なるほど…昔ざっと読んだんですが、(英語版だったためもあり)大して気にせ
ず、これに思いいたりませんでした。

>     5. 『ライブラリ』のいかなる部分の派生物も含まないが、それとコンパイ
>   ルされるかリンクされることにより『ライブラリ』と共に動作するようデザイ
>   ンされているプログラムは、「『ライブラリ』を利用する著作物」と呼ばれる。
>   そのような著作物は、単体では『ライブラリ』の派生著作物ではないので、こ
>   のライセンスの範囲外に置かれる。

>    しかし、「『ライブラリ』を利用する著作物」に『ライブラリ』をリンクし
>   て実行形式を作成すると、それは「『ライブラリ』を利用する著作物」ではな
>   く、『ライブラリ』の派生物となる(なぜならそれは『ライブラリ』の一部を
>   含んでいるから)。そこで、実行形式はこのライセンスで保護される。第 6 節
>   ではそのような実行形式の配布の条件を述べる。

> から、glibcをつかってるふつうのLinuxアプリケーションをバ
> イナリ配布する場合にはLGPLの第6節にしたがう必要がありま
> す。で第6章をよむと

>     6. 上記各節の例外として、あなたは「『ライブラリ』を利用する著作物」
>   を『ライブラリ』と結合またはリンクして、『ライブラリ』の一部を含む著作
>   物を作成し、その著作物をあなたが選んだ条件の下で配布することもできる。
>   ただしその場合、あなたの条件は顧客自身の利用のための著作物の変更を許可
>   し、またそのような変更をデバッグするためのリバースエンジニアリングを許
>   可していなければならない。

> とかいてあるんで個人目的のプログラムの変更およびリバース
> エンジニアリングを許可しないと配布してはならないとありま
> す。

この解釈であっているように思われます。

リバースエンジニアリング以前に、glibcを使っていて、それがLGPL'dだと表
明すること、COPYING.LIBを配布に含めること…このへんだけでも結構守られ
てなさそう。

http://www.gnu.org/copyleft/gpl-violation.html

この辺も読むといいかもしれません。

オブジェクトファイルとlinkするscript(Makefile)だけ配布する、というのは
問題ないことになる…のでしょうか。(開発環境がいりますけど。)

glibcのヘッダファイルとかはobject fileがderivative workに落ちにくい/や
すいような処理でもしてあったりするんだろうか…いちいち要確認…?

結構難しいですねぇ…

それでは

--
竹川 視野/Hiroshi Takekawa <sian _at_ big.or.jp>
「あなたが捜していたものは、たぶんこれです」
                                -- Madrigal



# 某pluginもまずいってことになるなぁ

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